建物の規模や土地の用途、広さなど測量をともなうものを、登記簿に反映させることが主なお仕事です。
土地家屋調査士とは昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格で、不動産の登記制度を円滑に機能させ、ひいては、国民の権利の明確化に寄与することを目的として作られた、不動産の表示に関する登記についての専門家です。「土地家屋調査士」は、建物の新増築や取り壊し、又土地の一部を分割した際など行う登記(これらを「表示に関する登記」といいます)手続きを取り扱います。つまり、建物の規模や土地の用途、広さなど測量をともなうものを、登記簿に反映させます。
土地家屋調査士と司法書士の違い
一口に”登記”といっても、色々な種類の登記があります。登記手続きの専門職として土地家屋調査士、司法書士がいますが、それぞれ扱うことのできる登記に違いがあります。
- 土地家屋調査士が行う登記手続き
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不動産を特定する事項の登記(どの土地?・建物?)
- 表題登記(登記簿の開設!この時点では権利証は作られません)
- 表題変更登記(増改築、移転等)
- 分筆登記
- 合筆登記(例外的に権利証が作成されます)
- 地目変更登記
- 滅失登記(登記されている建物を取り壊したとき等)
- 地積更正登記 など…
- 司法書士が行う登記手続き
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不不動産の権利に関する登記(誰の権利?)
- 保存登記(新しく権利証を作る)
- 所有権移転登記(売買・贈与・相続等)
- 所有権以外の各種権利の設定・変更・抹消等の登記
(抵当権、地役権、賃借権、地上権、永小作権…等) など…