しぶかわ土地家屋調査士事務所

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建物登記

建物の物理的な状況の登記

建物登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物に関する登記の種類

建物表題登記(新築登記)

建物表題登記(新築登記)

建物を新築したとき、建売住宅を購入したときなど、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、新たに法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。新築登記と言ったりもします。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。
必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記(未登記建物)だった場合にも、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証、市役所の証明書等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築した方
  • 登記されていない建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき

建物表題変更登記

建物表題変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた方
  • 増築したとき、一部取り壊したとき
  • 附属建物(物置、車庫等)を建築したとき

建物滅失登記

建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物のみが滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方