「安心」を未来に残すために
- 「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。
- お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?
そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?
登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?
お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。「トラブル」ではなく「安心」を未来に残す ためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。永野土地家屋調査士事務所では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して 引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。
もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
こんなときはしぶかわ土地家屋調査士事務所へご相談ください
- 土地の境界がはっきりしない
- 境界確定測量隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定設置します。
普段はお隣り同士でお互いが納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性があります。将来の安心の
ためにも、境界標などのはっきりした境界がわからない場合は、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
- 土地を分割またはひとつにしたい
- 分筆登記ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割する場合(例えば息子さんに土地を分けたいなど)には、「土地分筆登記」をする必要があります。
原則「土地分筆登記」をする場合は、その前提として測量によりその土地の境界を確定させなくてはなりません。
また所有している複数の土地を一つにまとめる場合は「土地合筆登記」を行なう必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
- 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
- 土地地目変更登記「農地に家を建てたい」など山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときや畑を駐車場にしたときは、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
ここで注意が必要なのは、農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可の申請が必要になります。
- 家を新築または増築した
- 建物表題登記登記がされていない建物のことを未登記建物といいます。
古い建物(家屋)や離れの建物や、倉庫などは、未登記が多く、建物登記が無い場合があります。未登記建物の状態で何十年も放置していると、例えば、リフォームや増築に際して、登記をしてないと融資が受けられないなどのリスクや、(再度登記をすれば可能ですが、資料などがたりなく登記ができないケースも中にはあります。)
家や建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後1ヶ月以内に申請する義務があります。
「建物表題登記」は建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が登記簿に記載されます。また家を増築や改築したときは「建物表題部変更登記」をする必要があります。
- 建物を取り壊した
- 建物滅失登記建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。
建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。