境界の問題は時折、解決が難しいことがあります
境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。
境界問題発生時の解決方法
- 境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
- 境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
- 筆界特定制度による解決
- 筆界特定制度の申請は一方の土地の所有者等だけですることができます。境界紛争当事者のひとりが話し合いに応じてくれない場合でも、筆界特定制度の申請は一方の土地の所有者等だけですることができます。
また、隣地の土地所有者が測量のための立ち入りを拒否している時でも、筆界調査委員の立ち入り権限が認められています(不登法137条)。境界問題に協力的でない 相手がいるときは有力な解決方法となり得ます。
この制度で特定された筆界をもとに分筆などの登記を申請することができるので、隣地が筆界確定に協力してくれないために分筆ができない場合の問題解決にも使うことができます。
ただし、所有権界を定めるものではないので、土地の一部分の帰属を巡る争いには向かないこともあります。なお、筆界特定書は相続税の物納申請に必要となる"境界確認書"として使用することはできません。
- 境界ADRによる解決
- 境界ADRの調停委員は筆界・所有権界の両面から調停を行えます。
境界紛争となった場合、土地家屋調査士は所有権界についての調停をすることが法律上できません。
また、あいだに入った土地家屋調査士や弁護士が片方の当事者に雇われている場合は もう一方の当事者が調査士や弁護士に信頼を持てないことがあります。
その点、境界ADRの調停委員は第三者的な立場として、筆界・所有権界の両面から調停を行えますし、 調停費用は両方の当事者が払うので、仲裁人との間に信頼関係を築きやすいと言うメリットがあります。境界ADRで問題を解決するには、まず当事者全員が調停のテーブルにつく必要がありますが、当事者全員に境界問題を解決したいという意志があるならば優れた解決方法となり得ます。
- 訴訟による解決
- 訴訟による解決には、それなりの時間と費用がかかります。筆界を確定するための訴訟を境界確定訴訟、所有権界を確定するための訴訟を所有権確認訴訟といいます。いずれにしても訴訟によって判決が出るまでに2年程度の時間と100万円を超える費用がかかるケースも多く、その覚悟が必要です。
また、訴訟で勝ったとしても隣人との間にしこりが残ることも多いでしょう。
ただし、境界確定訴訟の判決がなされれば筆界はそこで確定します。また、所有権確認訴訟で所有権界と筆界に差違があるという判決が出れば、 判決に従った所有権移転登記を申請することができます。隣地の方との話し合いがよほどこじれてしまった場合などの最終手段と考えいただいたほうがいいでしょう。